
噛み合わせ治療
治療が終了したと思っていても、知らない間に根の先の病巣が再発し、無意識にその歯を使わないように噛み癖がついていることもあります。
かみあわせとは、上下の歯の接触状態のことを言います。上顎と下顎が適切にかみ合っていないと、歯や顎の周囲に痛みやだるさなどを感じたり、口が思うように動かなくなったりなどの顎関節症を引き起こしやすくなります。
また、しっかりと物が噛めずに胃腸に負担がかかったり、頭痛・腰痛・歩行障害などを起こすなど全身へ悪影響を及ぼすこともあります。
※かみ合わせを調整するだけで大丈夫な場合もありますが、場合によっては矯正治療が必要になることがあります。
噛み合わせが強いなどが原因で、破折で歯を失う人は全体の11%にも上ります。
噛み合わせはご自身の歯を残すことにもつながります
寿命が長くなっている昨今、かみ合わせやかむ力のコントロールによって歯が割れる可能性が
年齢を追うごとに高くなってきます。
8020(80歳で歯を20本以上残す)を達成しているスェーデンには寝たきりのお年寄りはいらっしゃいません。
健康な歯を多く残すことと健康寿命とのかかわりが深いことは、すでに実証されています。
歯が割れてしまった場合、割れ方によっては抜歯せざるを得なくなるケースが多いです。
そちらを予防して、よい歯を長くお使いいただくために噛み合わせドックの受診をおすすめいたします。
このような方にオススメです
- 正しい噛み合わせにしたい
- 顔が左右非対称のように感じる
- 片方だけ肩こりがある、片頭痛がある
- 歯並びを整えたい
- 歯並びの不正で片方でしか噛まなくなっている
料金
初診相談
新型コロナウイルス感染予防対策料 1千円(税別)が必要となります
初診相談短期集中治療・他院で抜歯と言われた方
120分:3万円(税別)
各種検査の上、治療のご提案、お見積もりの作成を行い、短期集中治療を行う上で望ましい口内環境を整える治療も含まれます。
カウンセリング、パントモ(必要ならデンタル)、口腔内写真、歯周病検査、SC、パウダークリーニング、治療開始にあたっての歯石除去、バイオフィルム除去を行い、短期集中治療を行うとともに治癒率の高いお口の中の環境作りを行わせていただきます。
また、根尖病巣の治療が必要な場合は、治療が可能かなども含めてCTを別途撮影させていただくことをご了承くださいませ(1部位5千円 税別)
*遠方からお越しの方のために、当日に治療を開始できるように、メール相談にて治療回数や費用の概算をお答えさえていただいております。
嚙合わせ治療
初診相談噛み合わせドック
3.5万円(税別)
CT撮影(3D)・歯周病検査・噛み合わせ診断
治療が終了したと思っていても、知らない間に根の先の病巣が再発し、無意識にその歯を使わないように噛み癖がついていることもあります。噛み合わせのチェックを行います。
患者様のお悩み・ご要望に応じて、的確な処置、診断内容、診断メニュー、処置内容をご提案いたします。
お気軽にお問合せ・ご来院ください。
- お支払いについて
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神谷町デンタルクリニックでは現金によるお支払いの他、各種クレジットカードでのお支払い(一括払い・ニ回払い)やデンタルローンもご用意しております。
他の患者様と顔を合わせたくない等ご事情がある際には、個室でのお支払いも可能ですのでお声がけください。また自由診療に限り、ビットコインでのお支払のお取り扱いを開始いたしました。
※ ご使用になれるクレジットカード
・JCB ・VISA ・マスター ・セゾン ・AMEX ・UC ・MUFG・DC ・UFJ ・NICOS※ ご使用になれるデンタルローン
・スルガ銀行のデンタルローン - 医療費控除について
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1. 医療費控除の概要
自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
2. 医療費控除の対象となる医療費の要件
(1)納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
(2)その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。3. 医療費控除の対象となる金額
医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額 – (1)の金額) – (2)の金額
(1)保険金などで補てんされる金額
(例)生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(注)保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。 参考:http://aienu.jp/study/dentalcare.html(2)10万円
(ご注意1)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額
(ご注意2)領収書はなくさないでください。(なくすと適用できません)
※ 詳しくは国税庁のホームページをご参照ください。