
歯周病治療
歯周病は歯の周りの組織(歯ぐき、歯槽骨など)の細菌感染症です。正しい治療をしなければ、血液を通して全身のさまざまな臓器が細菌に冒され、全身の病気へと 進行する危険性があり、健康寿命を脅かすことが関連付けられています。 歯周病は歯の表面につくプラーク(歯垢)や歯石によって起こります。そして歯周病の症状は、歯肉の炎症による出血や腫れを特徴とする歯肉炎と、歯を支えている歯槽骨が破壊される歯周炎の2つに分けられます。 世間一般で言われている歯槽膿漏(しそうのうろう)は、成人性歯周炎のことを指します。このような方にオススメです
- 歯肉が腫れているような気がする
- 歯磨きをする際によく出血する
- 歯と歯の間によく食べ物が挟まる
- 口臭が気になる
- 起床時に口の中がネバネバする
- 歯石の付着を繰り返している
- 全身疾患を予防したい
- 若々しい口元を保ちたい
神谷町デンタルクリニックの治療の特徴
当院では症状や病態によっていろいろな種類がある歯周病の診断から治療、予防までを丁寧に行います。 神谷町デンタルクリニックでは、バイオフィルムの特性を考えた治療コンセプトと、マイクロスコープを併用することにより、 歯周病の炎症のコントロールも、通常の治療と比べると短期間にて行うことが出来ます。 歯周病は、悪化すると全身のさまざまな病気を引き起こすといわれます。そのため歯をきちんと治療することは体の健康にもつながります。 バイオフィルムの除去により、歯石の原因になるプラーク付着の予防を行っております。 また当院では、老化による歯の喪失を防ぐことだけではなく、審美歯科やかみあわせ治療など、エイジングコントロールの視点を持った治療にも力を入れています。マイクロスコープによる歯周病治療
マイクロスコープとは、医療用顕微鏡のことです。 当院では、今や脳外科や心臓外科などの手術で欠かすことができない最新機器を歯科治療に導入しております。
患者様の声
「歯と歯の間に物が詰まるようになった」キンキン様
「歯石が気になる。仕事が忙しいので悪いところがあれば、短期間で治療してほしい」 近藤様
料金
初診相談
初診相談カウンセリング
30分:無料(税別)
お話をお伺いした上で考えられる最善の治療や費用の概算をお気軽にご相談いただけます。 (レントゲンなどの各種検査の上、治療方法やお見積もりの変更が必要な場合があります。)初診相談短期集中治療・他院で抜歯と言われた方
120分:3万円(税別)
各種検査の上、治療のご提案、お見積もりの作成を行い、短期集中治療を行う上で望ましい口内環境を整える治療も含まれます。 パノラマレントゲン撮影、歯周病検査、かみ合わせチェック、治療開始にあたっての歯石除去、バイオフィルム除去を行い、短期集中治療を行うとともに治癒率の高いお口の中の環境作りを行わせていただきます。 また、根尖病巣の治療が必要な場合は、治療が可能かなども含めてCTを別途撮影させていただくことをご了承くださいませ(1部位5千円 税別) *遠方からお越しの方のために、当日に治療を開始できるように、メール相談にて治療回数や費用の概算をお答えさえていただいております。初診相談総合歯科ドック(通院回数1回)
120分:6.5万円(税別)
お口の中の現状をご確認いただいた上で唾液検査による虫歯や歯周病のなりやすさを知り、お口の中の管理から始まる健康寿命の延長へ役立てていただくメニューです。CT撮影(3D)・パノラマ撮影・歯周病検査・噛み合わせ診断・唾液検査2種(歯周病菌・虫歯菌)を行います。初診相談パーフェクトクリーニング(通院回数1回)
60分:1.5万円(税別)
一度のご受診で浅い歯周ポケットの歯石やバイオフィルムの除去をお受けいただけます。初診相談口臭が気になる人のクリーニング(通院回数2回)
60分×2:2.8万円(税別)
浅い歯周ポケットの歯石除去とバイオフィルムの除去お受けいただきます。 1~2週間後に2回目をお受けいただくことによって、口臭の軽減を実感される方が多いです。患者様のお悩み・ご要望に応じて、的確な処置、診断内容、診断メニュー、処置内容をご提案いたします。
お気軽にお問合せ・ご来院ください。
- お支払いについて
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神谷町デンタルクリニックでは現金によるお支払いの他、各種クレジットカードでのお支払い(一括払い・ニ回払い)やデンタルローンもご用意しております。
他の患者様と顔を合わせたくない等ご事情がある際には、個室でのお支払いも可能ですのでお声がけください。また自由診療に限り、ビットコインでのお支払のお取り扱いを開始いたしました。
※ ご使用になれるクレジットカード
・JCB ・VISA ・マスター ・セゾン ・AMEX ・UC ・MUFG・DC ・UFJ ・NICOS※ ご使用になれるデンタルローン
・スルガ銀行のデンタルローン - 医療費控除について
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1. 医療費控除の概要
自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
2. 医療費控除の対象となる医療費の要件
(1)納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
(2)その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。3. 医療費控除の対象となる金額
医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額 – (1)の金額) – (2)の金額
(1)保険金などで補てんされる金額
(例)生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(注)保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。 参考:http://aienu.jp/study/dentalcare.html(2)10万円
(ご注意1)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額
(ご注意2)領収書はなくさないでください。(なくすと適用できません)
※ 詳しくは国税庁のホームページをご参照ください。