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FOR HR DEPARTMENTS
人事ご担当者様へ

ビジネスの海外渡航者様向けの歯科検診をご用意しています

海外駐在員の方々のご健康管理は、現地で安心してパフォーマンスを発揮していただくために、不可欠と存じます。

神谷町デンタルクリニックでは人事部からご推薦されて来院される駐在員の方も多くいらっしゃいます。
海外派遣がお決まりになりましたら、歯科検査をお受けいただき、
そのうえで駐在中に痛みが出る可能性のあるところのご説明、お見積もり作成、治療スケジュールの立案を行っております。

駐在中になるべくご不安がないように、現地からのメール相談にも応じております。
もちろん、一時帰国の際の短期集中治療もお受けしております。

再発リスクを最小限に抑え、早く確実に治したい方の短期集中治療の詳細はこちらから。
お気軽にお問合せくださいませ。

ABOUT US
神谷町デンタルクリニックの特徴

  • マイクロスコープ

    より正確で、再発が起こりにくい
    マイクロスコープによる精密歯科治療

  • ラバーダム

    ラバーダム使用による
    再発防止/根管治療のこだわり

  • 完全個室診療

    飛沫感染とプライバシーを守る
    完全個室診療


PRICE
初診料金

120 33,000円(税込)

カウンセリング

各種検査の上、治療のご提案、お見積もりの作成を行い、短期集中治療を行う上で望ましい口内環境を整える治療も含まれます。
初診時にはカウンセリング、パノラマ撮影、デンタル16枚法、口腔内写真(噛み合わせ検査)、バイオフィルム除去、むし歯のチェック、15年後に歯を失うリスクについての分析を行い、短期集中治療を行うとともに治癒率の高いお口の中の環境作りを行わせていただきます。

※歯石除去と着色除去は含まれません。初診時に歯石除去をご希望される場合は14,300円/ 30分(拡大鏡使用のもと)となります。
※根尖病巣の治療が必要な場合は、治療が可能かなども含めてCTを別途撮影させていただくことをご了承くださいませ(1部位7,700円 税込)
※遠方からお越しの方のために、当日に治療を開始できるように、メール相談にて治療回数や費用の概算をお答えさえていただいております。
※感染対策予防料 1,100円(税込)が必要となります。


STEP
初診の方の診察の流れ

治療をご希望される方は、現状の把握のために、必ず初診(3.3万円)をお受けいただいております。
初診後、歯周病治療や予防歯科の治療計画を策定いたします。
一時帰国の歯科治療をご希望の方は、事前に症状をメールにてお伺いし、治療回数やお見積りを作成したうえで予約をお取りしています。

  • ご予約

    WEBもしくは電話にてご予約をお願いします。ご予約後、WEB問診票をお送りしますので診察までに記載をお願い致します。問診票の記入完了をもって予約が完了となります。

  • 初診

    御来院いただき、各種検査の上、治療のご提案、治療に必要な回数とお見積もりの作成を行います。また短期集中治療を行う上で望ましい口内環境を整えるための歯石除去、バイオフィルムの除去も初診料に含まれます。

  • 治療

    スケジュールを組んでご来院いただき治療を開始します。手術用顕微鏡とグローバルスタンダードで安全な薬剤や方法を用いることにより通常4~5回の通院が必要な治療でも最短1回で治療を完了することができます。


患者様のお悩み・ご要望に応じて、的確な処置、診断内容、診断メニュー、処置内容をご提案いたします。
お気軽にお問合せ・ご来院ください。

お支払いについて

神谷町デンタルクリニックでは現金によるお支払いの他、各種クレジットカードでのお支払い(一括払い・ニ回払い)やデンタルローンもご用意しております。
他の患者様と顔を合わせたくない等ご事情がある際には、個室でのお支払いも可能ですのでお声がけください。

また自由診療に限り、ビットコインでのお支払のお取り扱いを開始いたしました。

使用可能クレジットカード

※ ご使用になれるクレジットカード
・JCB ・VISA ・マスター ・セゾン ・AMEX ・UC ・MUFG・DC ・UFJ ・NICOS

スルガ銀行カードローン

※ ご使用になれるデンタルローン
・スルガ銀行のデンタルローン

医療費控除について

1. 医療費控除の概要

自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

2. 医療費控除の対象となる医療費の要件

(1)納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
(2)その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。

3. 医療費控除の対象となる金額

医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。

(実際に支払った医療費の合計額 – (1)の金額) – (2)の金額

(1)保険金などで補てんされる金額

(例)生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(注)保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
参考:http://aienu.jp/study/dentalcare.html

(2)10万円

(ご注意1)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額
(ご注意2)領収書はなくさないでください。(なくすと適用できません)
※ 詳しくは国税庁のホームページをご参照ください。